給与を支払う側ではなく受ける側についてです

相手側がお金がある(倒産などをしていない)場合
給与の未払いは、請求をする相手の会社もしくは個人事業主が現在もなお経営を続けている時(お金がある)場合は手続きは思っているほど難しくはありません。 これは簡易裁判所に支払い催促を申し立てることになります。 このように書くとなんか裁判沙汰になるのは面倒とお考えになってしまう方もいるかもしれませんが、この支払督促が給与の未払いには非常に効果的であると言えます。 この申立書の書き方も思っている以上に簡単で裁判所でもすぐに書き方を教えてもらえます。 期間は通常は1,2カ月と思っていればよいでしょう。 費用は請求金額に応じた印紙代が掛る程度です。 (相手がしっかりと振り込んでくれればの話になります。) これに対して相手が異議を申し立てなどをしない限り裁判所に行く必要はありません。 この行為になるときには何らかの理由があるはずですが、債権明細としてタイムカードの写しや給料支払い日の証明などは確実にとっておきましょう。 また、申し立てをする前に一度文書で請求して見る事も働いていた所に対しての礼儀としては当然なのかもしれません。
あなたの給与を会社側の都合だけで未払いにすることはできません

解雇予告手当も賃金の一部になります
賃金(給与)の支払いは労働基準法で定められたものがあります。 労働者に通貨で毎月最低一回全額決められた一定の日に支払うというものです。 ですから、会社がどんな状況にあろうといきなり給与を未払いにされたりする事はあってはいけないことです。 2011年3月には東日本大震災がありました。 このような自然災害の場合は法律でもなかなか判断できない難しい状態になっている事はありますが、通常の場合に賃金カットなどをする場合は本人の同意が必要になります。 このような事があった場合には、給与の未払い分をしっかりと計算し(証拠として上記したものは確実に手元に残しておく必要があります)内容証明郵便を送ります。 現在も働いている場合も考えられますが、その時はまず上司としっかり話をしてみましょう。 それが難しい状況なら文書を作成する等、順序を立てて行動をする事が大切になってきます。 個人的な話し合いなどで納得ができない場合や会社が倒産してしまった場合などは支払督促の申立を簡易裁判所にすることになります。 給与未払いに対しては今後の日本の経済状態を考えると増加してしまう事が予想されます。 自己都合で辞めるのと解雇通知や勧告を受けてからとは雇用保険の待遇も大きく変わってきますので注意しましょう。

