2011年11月 NHKが受信契約しない5世帯を提訴

初の裁判となります
2011年11月16日にNHKは、受信料の契約を拒否し続ける5世帯に対して提訴を起こしました。
9月に予め15世帯に民事訴訟を起こす旨を通達したところ、10世帯は契約に応じたとのこと。
前例のないことで、5世帯は平均で訪問回数が12回に及ぶにも関わらず拒否し続けてきたという内容です。
過去に裁判をNHKは受信料の未払いで起こしたことがありますが、途中で示談に応じて支払った人が全員ですので判決が出たことはありません。
今回のような契約に関することで未払いとは異なりますが、NHK受信料で判決がどうでるかで大きく影響してきそうです。
NHKの料金は2011年11月の時点で月額にすると1,345円です

この問題は裁判でも支払いを命じられています
2011年になった裁判で「奥さんが勝手に契約した」という男性が受信料の支払いを命じる事で確定しました。 地デジ化以降、テレビを持っていないという人も実はパソコンやワンセグ携帯でもNHKを受信することが可能な設備を持っている場合は放送法第64条によって支払いをしなくてはいけません。 では、これをずっと滞納し続けたらどうなるのでしょうか? 前述したように小額訴訟という名の裁判になる可能性があります。 これはあくまで可能性ですので実際に確実にそうなるという話ではありません。 日本にはNHKの支払いを全くしていないという世帯もかなりの数があります。 学生の一人暮らしなどではほとんどの家が支払っていないのではないでしょうか? ではなんで、同じ設備を持っているのに料金の徴収に来たり振込用紙が届くのでしょうか?
NHKと契約をしているかいないかが重要

契約していない世帯には当然支払いの請求はきません
このNHKとの契約は一度支払いをするとそのまま締結したことになっています。 ですので、それ以降も未払いでしたら料金の徴収や振込用紙が届くことになります。 実際にはこの契約をしていない世帯が多いのです。 NHKの集金スタッフが家に来てもいなかったり、もう最初から受信料金を払いたくない方は「テレビを持っていない」と断る方もいます。 そういう人は、ワンセグ携帯なども含めほとんどの方がテレビを持っているのですがそのように言う事で集金スタッフを追い返しているのです。 もちろんテレビがある世帯にはこの料金が発生しています。 しかし受信料を支払っている人と、見ているのに全く料金を払っていない未払いの人が存在するのはかなり不公平になっています。 また、延滞料金も一期あたり2%(2011年11月の時点)で発生します。 月額にすると1,345円といえば少なく感じますが年間で計算すると大きな額になります。 それが溜まっていけば何十万になってしまうこともあります。 とある家庭であった例でこの滞納してしまったNHKの受信料の未払い金(約20万円)を「支払いをするから減らしてくれ」と交渉したところ半分くらいの料金で済んだという話もあります。 現実、ほとんどが回収できていない事を考えたら半分でも支払われるならばよいと考えたのかもしれません。 しかしこれはたまたまそうなったという話で全ての方のNHK受信料の未払いがそうなるわけではありませんので注意してください。 また生活保護を受給している方はNHKの受信料は全額免除となります。

