どれくらいの期間は止められる事がないのでしょうか?

公共料金の中で一番最後に止められるのが水道です

公共料金の中で法廷免除が存在するのは実はこれだけです。 しかし、支払いをしないと急に蛇口をひねっても水が出ないという事があります。 未払いでいつ止まるかわからない、料金の支払いはしたいけど今はお金がないと不安になっている方は、水道局の料金担当者に一度話をしてみましょう。 電気もガスも大切ですがやはり生きていく上で、水道はどうしても一番必要とされている事から他のものよりも少しだけ期間があると言われています。 しかし、支払いは二カ月に一度ですので給水停止まで延滞すると金額が大きくなってしまうので注意しましょう。 また一度、給水停止になってしまうとこれまでの未払い金額の全額を支払わないと栓を開けてくれません。 突然そんな事をされても困るという方も多いかもしれませんが、実際は何度も催促状が届いているはずですし、回収に伺っているはずです。

下水道使用料の未払いで差押えの可能性もある?

催促さえあれば地方税と同じように裁判もあります

電気やガスより実際に水道の未払いをする人の方が圧倒的に少なく(止められると本当に困る)水道も催促が来れば払う事が多いのですが、住居の移転などで稀に長期的な延滞をしてしまう事があります。 このような事態に一番陥りやすいのが引っ越しをした人です。 特に以前の水道の料金を未払いにしたままのケースです。 これは住所が変わっても新しい引っ越し先に催促状がくるようになります。 結婚して名前が変わったりすると、稀に届かない場合がありますがほとんどの場合新しい住所にしっかりと請求がきます。 最近では公共料金を支払わない事例が増加していますのでお住まいの市区町村によっては延滞金額が掛かってしまう場合があります。 これはお近くの市区町村のホームページなどで調べるしかないのですが、神奈川県の横浜市ではこれに対して延滞料金は掛かりませんが、群馬県の草津市では平成22年4月1日から下水道料金の延滞金が発生しています。

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